自動車税はいつ届く? 支払い忘れに注意!
自動車税は、毎年4月に所有者に対して通知書が送付され、5月中に納付する決まりです。しかし、支払い忘れが発生すると延滞金が課せられたり、最悪の場合には差し押さえなどの措置が取られる恐れもあります。自動車税の納税時期や納付方法について詳しく解説します。支払い忘れをしないためにも、しっかりと確認しておきましょう。
支払い忘れには注意! 延滞金が発生
自動車税を期限内に納付しなかった場合、1日あたり年0.08%の延滞金が課せられます。例えば、10万円の自動車税であれば、1日あたり80円の延滞金が発生することになります。1ヶ月遅れると2,400円、半年遅れると4,320円もの延滞金が加算されてしまうため注意が必要です。また、一定期間延滞が続くと、口座の差押さえや財産差し押さえなどの措置が取られる場合があります。このような事態になる前に、必ず期日までに自動車税を納付しましょう。
自動車税の納税時期は5月31日
自動車税の納税時期は、毎年5月31日までです。4月1日に所有者となっていた人が納税義務者となり、4月1日に車を所有していない場合は納税義務はありません。納税通知書は4月上旬に、所有者あてに送付されます。通知書には納税額や納付方法などが記載されていますので、しっかりと内容を確認しましょう。
自動車税の納付方法
自動車税の納付方法は、以下の3つがあります。- 口座振替: 通知書に記載された口座から自動的に引き落とされます。最も簡単で確実な方法です。
- コンビニエンスストア: 納税通知書に記載されたバーコードを使って、コンビニエンスストアで納付できます。
- 金融機関: 納税通知書に記載された納付先口座に、直接振り込みます。
自動車税は毎年5月31日までに納付する必要があります。支払い忘れには延滞金が発生し、最悪の場合には差し押さえなどの措置が取られるため注意が必要です。納税方法は口座振替、コンビニエンスストア、金融機関振り込みの3つがあります。しっかりと納税通知書を確認し、期日までに納付しましょう。
13年超えの愛車、自動車税はいくら?
長年大切に乗っている愛車も、年数が経過すると気になるのは自動車税の金額ですよね。特に13年以上経過した車は税金が高くなると聞き、不安に思っている方も多いのではないでしょうか?そこで今回は、13年経過した車にかかる自動車税の税額や、知っておきたい減税制度について詳しくご紹介します!
13年経過車の自動車税は?
13年経過した車は、新車登録から13年経過した翌月から「旧経年車」となり、自動車税が割増になることをご存知ですか?なんと、13年を超えた車は自動車税が15%増となるのです!これは、自動車の燃費性能や排出ガスなどの環境性能を基準に、13年を境に税率が変わるためです。 例えば、排気量が1,500ccのガソリン車の場合、13年未満であれば39,500円ですが、13年を超えると45,400円にまで跳ね上がります。年間で約6,000円も負担が増加することになります。しかし、諦める必要はありません。13年超老朽車の自動車税を減税できる制度があるのです。それが「種別割の軽減税率制度」です。 これは、13年以上経過した一定の条件を満たす自動車に対して、自動車税の種別割が減税されるという制度です。減税率は、車の排気量によって異なり、1,000cc以下の車は20%、1,001cc以上の車は10%減税されます。 例えば、排気量が1,500ccのガソリン車の場合、45,400円の10%である4,540円が減税され、40,860円になります。年間で約4,600円の節約になります。
減税制度を利用しましょう
旧経年車であっても減税措置が適用される場合があります。条件は以下の2つです。- 自動車検査証の車種欄に「自家用」の記載があること。
- 直近2年間で自動車税を滞納していないこと。 * ディーゼル車の場合は、平成17年4月1日以降に初めて車検を受けたこと。
13年を超えた老朽車の自動車税は高くなりますが、減税制度を利用することで負担を軽減することができます。 愛車を長く乗り続けたい方は、ぜひこの制度を活用してください。
<注意点> 減税措置を利用できる車は、環境性能に優れたものに限られています。該当するかどうかは、お住まいの市町村役場や都道府県税事務所、自動車税事務所などで確認しましょう。
障害者向けの自動車税減免制度とは?
自動車は生活必需品として活躍する一方で、維持費がかかるのが難点です。特に、自動車税は毎年支払う必要があるため、家計を圧迫する要因ともなります。しかし、障害者の方は、自動車税の減免を受けることができる制度を知っていますか?この制度を利用することで、大幅に自動車税を軽減することが可能になり、お得に車を利用することができます。
どんな人が対象になるの?
この障害者向けの自動車税減免制度は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している方が対象となります。減免される税額は、手帳の種類によって異なります。- 身体障害者手帳1級~3級 : 自動車税の全額が免除されます。
- 身体障害者手帳4級~6級 : 自動車税の2/3が免除されます。
- 療育手帳A、B1、B2 : 自動車税の全額が免除されます。
- 療育手帳C1、C2 : 自動車税の2/3が免除されます。
- 精神障害者保健福祉手帳1級 : 自動車税の全額が免除されます。
- 精神障害者保健福祉手帳2級 : 自動車税の2/3が免除されます。
申請方法と必要な書類
この制度を利用するためには、市区町村の役所に申請する必要があります。申請に必要な書類は、以下の通りです。- 免許証
- 障害者手帳
- 車検証
- 申請書
自動車税の障害者免除制度は、障害者が車をよりお得に利用できるありがたい制度です。該当する方は、ぜひこの制度を利用して、経済的な負担を軽減しましょう。
さらに詳しく知りたい方は
お住まいの市区町村の役所や、国土交通省のホームページで、より詳細な情報を確認することができます。国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/jidosha/
※注意事項
本記事は、あくまでも参考情報であり、制度の内容は変更される可能性があります。最新の情報は、必ず国土交通省のホームページや、お住まいの市区町村の役所でご確認ください。
納税証明書の申請方法と必要な書類
納税証明書とは?納税証明書とは、車検や名義変更など、さまざまな場面で必要となる書類です。自動車税を滞りなく納付していることを証明するもので、車検場の窓口や郵送で申請することができます。
納税証明書の主な利用場面 自動車税の納税証明書は、以下の場面で必要となります。
- 車検
- 名義変更
- 廃車
- 自動車税の還付
- ローンの契約
- 車検場の窓口で申請
- 郵送で申請
オンライン申請も可能 一部の都道府県では、オンラインで納税証明書の申請を行うことができます。オンライン申請は、車検証の情報から自動的に申請書を作成できるため、便利です。
納税証明書の発行には、申請から通常5営業日程度かかります。急ぎの場合は、即日発行も可能な場合がありますが、別途手数料がかかります。
税金の納付状況によっては、納税証明書が発行できない場合があります。納税証明書を必要とする場合は、事前に税金を納付していることを確認しておきましょう。
軽自動車税の使い道と今後の展望
軽自動車は、税金面で多くのメリットがあることで知られています。その中でも代表的なのが、自動車税が安いことです。従来の普通車と比較すると軽自動車は税額が1/3ほど安い設定になっています。2023年の場合、排気量が660cc以下で5ナンバーサイズの軽乗用車であれば、自動車税は10,800円となっています。排気量が660cc以下で4ナンバーサイズの軽貨物車であれば5,000円です。
これは、地方税法の別表第2に定められている軽自動車税の課税標準額に基づいて決定されています。課税標準額は、車の大きさによって決まっており、大型車になればなるほど税額は高くなります。
軽自動車税は、地方税の重要な財源となっており、道路整備や防災対策、福祉などの施策に使われています。国土交通省によると、2021年度の自動車税収入は約2兆5,044億円でした。そのうち軽自動車税は約2,974億円を占め、約12%を占めています。
自動車税の収入は年々減少傾向にあります。少子高齢化による人口減少や、環境意識の高まりによるエコカーへのシフトが影響しています。そのため、政府は自動車税の税率を引き上げることを検討しています。
しかし軽自動車は、特に地方では重要な交通手段であり生活に密着していることから、大幅な増税には慎重な対応が必要と考えられています。
今後は軽自動車税の使い道を適正化するなどの対策が求められます。さらに、環境に優しい軽自動車の開発も積極的に進めていく必要があります。
軽自動車は、今後も日本の経済や生活を支えていく重要な存在です。そのために、軽自動車に関わる様々な施策が検討されていくことでしょう。